介護保険の利用方法
保険利用までの簡単な流れ
実際にサービスを利用するには、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定)の申請をします。
申請後、市区町村の職員などから訪問調査があります。また、市区町村からの依頼を受け、かかりつけ医が心身の状況についての意見書(主治医意見書)を作成します。
その後、それらに基づき一次判定及び、一次判定結果や意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て市区町村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっています。要介護度によってどんな介護サービスを受けるか・どういった事業所を選ぶかについてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、サービスの利用が始まります。
介護保険証をお持ちの方
利用者負担割合
原則1割負担 ただし一定以上所得者は2割負担
65歳以上の方は原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたとき介護サービスを受けることができます。
40歳~64歳までの医療保険加入者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護(要支援)認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。 保険者は全国の市町村となり、その地域に住んでいる被保険者として納めている介護保険料と税金で支払われています。
利用者負担割合
原則1割負担 ただし一定以上所得者は2割負担
障害福祉サービス受給者証をお持ちの方
障がい福祉サービスとは障がい者総合支援法が定めるサービスです。
日常生活の介護支援介護給付とそして自立生活へ向けた支援と就労支援の訓練等給付の二つがあり、障がいがある人それぞれのニーズにあったサービスを利用します。
身体に障害のある方・知的障害のある方・身体障がいや知的障がいのある児童・精神障がい(発達障害を含む)・難病患者等で一定障がいのある方が対象となります。
利用者負担割合
障がい福祉サービス:原則1割負担